Hotel Mille Nuits Fukushima ― ホテル ミルニュイ 福島 ―福島駅東口より駅近の徒歩2分。繁華街の中心に位置した便利なビジネスホテル。

INFORMATIONホテルからのお知らせ

ご宿泊に関するお知らせを紹介します。下記事項をご確認の上、ご予約いただくようお願い致します。

注意事項を必ずお読みください

チェックイン時刻:16時から  
チェックアウト時刻:10時まで

滞在時間の延長はお受けできない場合もございますが、ご了承ください。延長可能か等はフロントまでお尋ねください。

滞在時間の延長料金は、1時間につき基本室料の10%の料金を頂戴いたします。但し、ホテルの許可なく延長された場合は、10分につき基本室料の10%の違約金を頂きますので、ご注意くださいますようお願い致します。

宿泊客以外のお客様の客室階への出入りはお断りしております。

門限(深夜24時から7時まで)を設定する場合がございます。

チェックイン前またはチェックイン後の荷物のお預かりはお受けできません。

深夜24時から7時までの間はフロント業務(受付及びお客様の対応等)ができませんのでご了承ください。

  1. ご宿泊に関するご連絡Open or Close

    朝食料金:1食円  
    朝食会場営業時間:7時から9時まで

    朝食は事前予約制になっておりますので、ご予約時にご連絡くださいますようお願い致します。なお、朝食については数に限りがございますので、先着順でのご予約とさせていただいております。

    宿泊料金は繁忙期又は閑散期等に応じて、料金が変動します。

    楽天トラベルやじゃらんnet等の他社サイトからのご予約の場合は禁煙・喫煙のご指定ができませんが、当サイトからもしくは当ホテルへのお電話予約の方には、禁煙・喫煙のご指定が可能です。

  2. 提携先駐車場についてのご連絡Open or Close

    駐車料金:円  
    駐車時間:お停めいただいた時間から24時間以内

    出し入れする場合は、都度精算が必要となります。

    最低地上高15cm以下の車両はお停め頂けません。

    ホテル専用の駐車場ではない為、ご予約はできません。万が一満車の場合は、他の駐車場をご利用いただくことになり、その際にはサービスや割引等はございません。

    駐車料金は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

  3. 連泊のお客様へのご連絡Open or Close

    連泊の場合、割引料金が適用されますので、お掃除はお受けできません。

    フロントは16時から24時又は7時から10時までの対応となりますので、それ以外の時間帯のフロント業務はお受けできません。

    空調・給湯設備等は整備点検の為、10時から16時までの間は一旦停止されますので、ご注意ください。

  4. お子様をお連れのお客様へのご連絡Open or Close

    お子様を追加する場合は、別途添い寝料金を頂戴します。添い寝料金にはアメニティの追加は含まれません。

    お子様の添い寝料金については、当ホテルまでお問い合わせください。

    中学生以上のお子様は大人料金となりますので、ご注意ください。

  5. キャンセル料金についてのご連絡Open or Close

    キャンセル料は前々々日で宿泊料金の20%、前々日で宿泊料金の50%、前日で宿泊料金の80%、当日で宿泊料金の100%を頂戴致します。

    連泊又は団体様のご予約の場合は予約締結時より100%のキャンセル料が掛かりますので、ご注意ください。

    楽天トラベルやじゃらんnetなど当社以外の宿泊予約サイトからのご予約で、プランごとにキャンセル規定が設定されている場合は、そちらに準じます。

  6. 宿泊約款Open or Close
    (適用範囲) 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項に規程にかかわらず、その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申し込み) 第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4) その他、当ホテルが必要と認める事項 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等) 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 前条第2項の規定にもかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 (宿泊契約締結の拒否) 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (5) 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (6) 宿泊しようとする者の属する法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (7) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (8) 宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると認められるとき。 (10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (11) 宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (宿泊客の契約解除権) 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。 4. 当ホテルは、当ホテルの責めに帰すべき事由であっても、宿泊客が宿泊契約解除を行使した場合、部屋の利用状況により返金することを拒むことができます。 (当ホテルの契約解除権) 第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が伝染病者であると認められるとき。 (3) 天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (4) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (5) 暴力団及び暴力団またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。 (6) 暴力団または暴力団員が事業活動を試合する法人、その他団体であるとき。 (7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (8) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (9) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (10) 当ホテルが定める利用規制の禁止事項に従わないとき。 (11) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他等ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 2. 宿泊予定人員を超える人員の入室が認められた時は、当ホテルから宿泊契約の解除もしくは追加料金の請求を行います。なお、出張型風俗営業業者等の入館は固くお断りいたします。 3. 当ホテルは、宿泊予定人員を超える人員の入室はお断りしており、宿泊客がそれを無断で入室させた場合は、宿泊客に違約金支払義務が発生します。 (宿泊の登録) 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録いただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業。 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国月日 (3) 出発日及び宿泊予定時刻 (4) その他等ホテルが必要と認める事項 2. 宿泊客が第12条の料金の支払を宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりうる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 (客室の使用時間) 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、16:00から翌日の10:00までとします。尚、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし、連続して宿泊する場合でも、お部屋を移動される場合は、お部屋の利用時間は通常のチェックアウト・チェックイン時間となまりす。 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1) 超過2時間までは、室料金の2分の1 (2) 超過2時間以上は、室料金の全額 3. チェックアウトの延長のご連絡を頂けず延滞する場合は、30分につき、超過料金3000円を頂戴いたします。 (利用規則の遵守) 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則にしたがっていただきます。 (営業時間) 第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとする。 (1) 門限 なし(*) (2) フロントサービス 16時~10時                  7時~10時 (3) 自動販売機コーナー 24時間 (4) コインランドリーコーナー 24時間 (*)当日ご宿泊のお客様のうち、最終のお客様がお帰りになった時点でホテル玄関を施錠する場合がございます。 2. 前項の時間は、閑散期や必要やむを得ない場合等においては、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 (料金の支払い) 第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 (当ホテルの責任) 第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 (契約した客室の提供が出来ないときの取扱い) 第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室の提供が出来ないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 (寄託物等の取扱い) 第15条 宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は原因ならびに貴重品であってフロントキャッシャーにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめその種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度としてその損害を賠償します。 (宿泊客の手荷物または携帯品の保管) 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合には、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 (駐車の責任) 第17条 駐車場に関しては、当ホテルは宿泊客に対して近隣駐車場事業者の紹介・斡旋を行い、また宿泊客に対して駐車料金の一部負担を行うのみであり、当ホテルは宿泊客の車両の管理に関する責任を負うものではありません。車両の管理責任等、宿泊客の車両駐車に関して発生する一切の権利義務の関係は、宿泊客と駐車場事業主との法律関係になります。 (宿泊客の責任) 第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。